健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph0707D

★★★★★kph0707D日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(ただし、厚生労働大臣の指定する疾病に関しては、1年6月)が限度である。
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○正解
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、 その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)に関しては、1年6月)を超えないものとする。
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法135条3項

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