健康保険法(第5章-2医療給付)kph0606E

★ kph0606E高額療養費の支給要件において、被保険者の療養にかかる一部負担金が限度額を超えているかどうかの判断は、保険者が診療報酬明細書又は調剤報酬明細書のみを単位として確認することとされている。
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 高額療養費の支給決定は、「レセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書)」に基づき行うことが原則とされているが、「世帯合算方式」「高額多数該当世帯の負担軽減方式」等も採用されている。
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令41条他

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kph0606E〔高額療養費〕高額療養費の支給要件において、被保険者の療養にかかる一部負担金が限度額を超えているかどうかの判断は、保険者が診療報酬明細書又は調剤報酬明細書のみを単位として確認することとされている。×

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