健康保険法(第5章-2医療給付)kph0606A

★ kph0606A被扶養者が同一の月に一の医療機関で受けた療養にかかるいわゆる自己負担額が一般的には高額療養費算定基準額を超えた場合、当該高額療養費算定基準額を超えた額が、当該被扶養者に対し支給される。
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×不正解
 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受ける際に支払った自己負担額が一定額(高額療養費算定基準額)を超えたときに、被保険者に対し、高額療養費を支給する。
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 被保険者に対して支給されるものであり、被扶養者に対して支給されるものではありません。
法115条1項

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