★★★ kph0605C2以上の事業所について、1つの健康保険組合を設立しようとする場合は、それぞれの事業所において、それぞれ被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
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○正解
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、各事業所において、それぞれ被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、各事業所において、それぞれ被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
詳しく
第12条
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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