健康保険法(第1章-2保険者)kph0605B

★★ kph0605B健康保険組合は、その組合員たる被保険者の保険を管掌することから、組合員たる被保険者がその資格を喪失した後引き続いて被保険者となる場合、協会管掌健康保険の任意継続被保険者となる。
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×不正解
 健康保険組合が設立された適用事業所の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員となり、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員となる。
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 組合員たる被保険者がその設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、そのまま組合の組合員であり続けます。協会管掌健康保険の任意継続被保険者となるわけではありません。平成14年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
第17条
◯1 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。
◯2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。

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kph1406E健康保険組合が成立したときは、事業主及び事業主に雇用されている被保険者はすべて健康保険組合の組合員となるが、任意継続被保険者は組合員とはならない。×

 

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