健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph0604C

★ kph0604C日給制の被保険者に対する傷病手当金の支給対象となる労務不能期間とは、事業所の公休日を除いた期間である。
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×不正解
 労務不能期間中に、公休日、日曜、祭日があっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば傷病手当金は支給される。
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昭和2年2月5日保理659号

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kph0604C日給制の被保険者に対する傷病手当金の支給対象となる労務不能期間とは、事業所の公休日を除いた期間である。×

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