健康保険法(第3章-1標準報酬)kph0510C

★★ kph0510C事業主は、定時決定のための報酬月額についても、毎年7月10日までに日本年金機構又は健康保険組合に対し届書をもって提出しなければならない。
答えを見る
○正解
 事業主は、毎年7月1日現に使用する被保険者に係る「被保険者報酬月額算定基礎届」を毎年7月10日までに、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
詳しく
則第25条
◯1 毎年7月1日現に使用する被保険者(法第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、7月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。​

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kps5303E 事業主は、毎年10月1日現に使用する被保険者の報酬月額につき、同月10日までに保険者に届出なければならない。×

トップへ戻る