健康保険法(第2章-被保険者等)kph0510B

★★★★★ kph0510B事業主は、被保険者の資格を取得した者がある場合には、5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に届書を提出しなければならない。
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○正解
 事業主は、「被保険者資格取得届」を、5日以内に、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
詳しく
 「5日以内」です。10日以内ではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
 資格取得届は、事業主が提出するものです。昭和53年において、ひっかけが出題されています。

 法48条では、事業主は、届出を「保険者等」に届け出ることを義務付けています。ここでいう「保険者等」とは、協会管掌の場合は、厚生労働大臣、組合管掌の場合は、健康保険組合を指します。その上で「厚生労働大臣の権限に係る事務の委任」により日本年金機構へ提出されることとなっています。

第48条
 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。
則第24条
◯1 法第48条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第36条、第36条の2及び第42条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第3号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第3種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第12号に規定する第3種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。

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kph2206A事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。×kph0303E 事業主は、被保険者の資格を取得又は喪失した者がある場合は、10日以内に都道府県知事又は健康保険組合に届書を提出しなければならない。×kps5310A 被保険者の資格取得の届出〔は、事業主の義務に属さない。〕×kps5209A 事業主は被保険者の資格の取得又は喪失に関する届書を5日以内に都道府県知事又は健康保険組合に届け出なければならない。○

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