健康保険法(第2章-被保険者等)kph1605B

★ kph1605B健康保険法施行規則の改正により、平成14年6月より、一般の被保険者の資格の取得と喪失に関する届出が、また、平成25年10月より、被扶養者に関する届出が、光ディスク等によりできることとなった。
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○正解
 被保険者資格取得届被保険者資格喪失届被扶養者届等については、光ディスク等により提出することができる。
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則第24条(取得届)
◯3 第1項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
1 事業主の氏名又は名称
2 事業所の名称及び所在地
3 届出の件数
則第29条(喪失届)
◯2 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。
則第38条(被扶養者届)
◯1 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
2 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
◯2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
◯3 前2項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。

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