健康保険法(第1章-3適用事業所)kph0505C

★★★★★ kph0505C事業所が全国健康保険協会管掌健康保険に任意包括加入するには、当該事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可(厚生労働省令により地方厚生局長等に委任)を受ける必要がある。
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○正解
 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣(厚生労働省令により地方厚生局長等に委任)の認可を受けて、当該任意適用事業所を適用事業所とすることができる。
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第31条
◯1 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる
第205条
◯1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
◯2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
則第159条
 法第205条第1項及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の3、第6号の3、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
1 法第7条の38第1項の規定による権限
1の2 法第16条第2項及び第3項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
2 法第29条第1項において準用する法第7条の38及び法第7条の39の規定による権限(法附則第2条第6項において準用する場合を含む。)
3 法第31条第1項及び第33条第1項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)

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