健康保険法(第3章-2費用の負担)kph0407B

★★★★★★★★★● kph0407B任意継続被保険者の保険料の前納は、資格取得時のみしか認められない。
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×不正解
 任意継続被保険者又特例退職被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、原則として、4月から9月までの若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行う。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
詳しく

 任意継続被保険者又は特例退職被保険者が資格を取得した場合には、資格を取得した日の属する月の翌月からの前納となります。例えば、4月に資格を取得した場合において最も早く前納を行うときは、5月から9月までの期間か5月から翌年3月までの期間について前納することができます。

kph22D次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、  D  である。

 資格取得時のみ認められているわけではありません。平成4年において、ひっかけが出題されています。
 「6月単位」のみの前納しか認められているわけではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
令第48条
 法第165条第1項の規定による保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

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kph3006C任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。×kph2603A任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。○kph1906E 任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、原則として、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間、又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うこととされている。○kph1703A 任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。○kph1302B 任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として保険料を前納することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。×kph0903A 任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初めてその月分の保険料が納入されたこととなる。○kps6208C 任意継続被保険者の保険料の前納は、原則として4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行う。○kps6208D 6月に任意継続被保険者の資格を取得したときは、7月以降について、9月までの3か月間又は翌年3月までの9か月間保険料を前納することができる。○

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