★ kph0201A健康保険組合は、被保険者の資格の取得及び喪失の時期に関し、規約により、協会管掌健康保険と別段の定めをなすことができる。
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×不正解
被保険者の資格の得喪は、健康保険法の規定により定まるのであって、健康保険組合の規約で別段の定めをなすことはできない。
被保険者の資格の得喪は、健康保険法の規定により定まるのであって、健康保険組合の規約で別段の定めをなすことはできない。
詳しく
(引用:解釈と運用35条)
被保険者の資格の得喪は、一に健康保険法の規定により定まるのであって健康保険組合において、「この点に関し規約で別段の定をなすことはできない。(大正15年9月14日保発第68号)」
関連問題
なし