健康保険法(第2章-被保険者等)kph0102D

★★ kph0102D国民健康保険の被保険者証を現に有している者は、適用除外となって被保険者とはなり得ない。
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 国民健康保険の被保険者は、健康保険の被保険者の資格を取得することができる。この場合、国民健康保険法において、国民健康保険の被保険者としないことが規定されている(国民健康保険法6条)。
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(引用:解釈と運用3条)
 健康保険は職域保険であり、国民健康保険は地域保険を原則とする。したがって、この2つの社会保険の間あるいは共済組合と国民健康保険との間等においては、被保険者資格の競合の問題が生じる。この調整については、国民健康保険法において、健康保険の被保険者または共済組合の組合員等は、国民健康保険の被保険者とせずと規定している。

国民健康保険法第6条
 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない
1 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2 船員保険法の規定による被保険者
3 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
4 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
6 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
7 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
8 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
10 国民健康保険組合の被保険者
11 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
(昭和31年8月14日保文発6094号)
 法律上当然に健康保険法の被保険者の資格を取得すべきものであれば、その者が国民健康保険に加入していても、当然、当該被保険者の使用関係が客観的に確認し得る時点まで遡及して確認決定すべきである。

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