健康保険法(第2章-被保険者等)kps4504C

★ kps4504C2以上の適用事業所に使用される者は、適用除外である。
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×不正解
 2以上の適用事業所に使用される者は、それぞれの適用事業所において被保険者としての要件を満たす場合には、それぞれにおいて被保険者となる(ただし、この場合には「被保険者二以上事業所勤務届」等を提出することとなる)。
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第3条
◯1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。

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