健康保険法(第3章-2費用の負担)kph

kph2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。平成30年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.6%とされたため、平成30年における特例基準割合は年1.6%となった。このため、平成30年における延滞金の割合の特例は、【C】までの期間については年【D】%とされ、【C】の翌日以後については年【E】%とされた。
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