健康保険法(第3章-1標準報酬)koh2401A

★★★ koh2401A労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。
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×不正解
 労働協約で労務不能となったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、名目的には見舞金でも、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて、事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれる
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(昭和32年8月6日保文発6737号) 
 労働協約で労務不能となったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、名目的には見舞金でも、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて、事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれる。

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kps4803A被保険者が疾病のため労務不能となったとき、事業主が報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する旨を労働協約で定めている場合、その見舞金は報酬とみなされない。× koh1605C労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合には、これは事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれる。◯

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