選択記述・労災保険法rss54

rss54労働者災害補償保険が事業主から費用徴収できる場合を三つ挙げよ。
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①事業主が、故意又は重大な過失により労災保険に係る「保険関係成立届の提出を怠っていた期間(概算保険料の認定決定後の期間を除く)中に生じた事故」について保険給付が行われた場合(労災保険法31条1項1号)

②事業主が、徴収法10条2項1号の「一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期間後の期間に限る)中に生じた事故」について保険給付を行われた場合(労災保険法31条1項2号)

③事業主が、「故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行われた場合(労災保険法31条1項3号)

④事業主が、「虚偽の報告又は証明をしたために保険給付が行われた場合(保険給付を受けた者との連帯納付)(労災保険法12条の3第2項)

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第31条
○1 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
1 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
2 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
3 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
○2 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
○3 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
第12条の3
○1 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
○2 前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる

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