選択記述・労災保険法rss52

rss52傷病補償年金の支給要件について記せ。
答えを見る
 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、その傷病の療養開始後1年6箇月を経過した日、又はその日後において、次のいずれにも該当するとき。 ① 当該傷病が治っていないこと。 ② 当該傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級(第1級~第3級)に該当すること。(労災保険法12条の8)
詳しく
第12条の8
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

トップへ戻る