選択記述・労働基準法rkh25

rkh25次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項〔現行同条第4項〕に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
 「労基法〔労働基準法〕における労働時間に関する規定の多くは、その  A  に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として  B  の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を  C  旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」

①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する ③厚生労働省令で定める ④午後10時から午前5時まで ⑤午後10時から午前6時まで ⑥午後11時から午前5時まで ⑦午後11時から午前6時まで ⑧時間帯 ⑨第一種衛生管理者免許を受けた者 ⑩第二種衛生管理者免許を受けた者 ⑪適用する ⑫適用しない ⑬長さ ⑭密度 ⑮保健師免許を受けた者 ⑯労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断 ⑰労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断 ⑱労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断 ⑲労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便 ⑳割増
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A→⑬長さ(平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷ことぶき事件)
B→④午後10時から午前5時まで(平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷ことぶき事件)
C→⑫適用しない (平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷ことぶき事件)
詳しく
 労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また、労基法41条は、同法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。 
 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項(深夜の割増賃金)の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

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