kps59次の文章の の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。
健康保険の被保険者であった者であって、その資格の喪失( A の場合は、その資格の取得)の前日まで引き続き B 以上被保険者であったものは、その喪失時に受給していた C 又は D を、被保険者として受けることができたはずの期間継続して E より受けることができる。
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A→任意継続被保険者(健康保険法104条)
B→1年 (健康保険法104条)
C→傷病手当金(健康保険法104条)
D→出産手当金(健康保険法104条)
E→同一の保険者(健康保険法104条)
B→1年 (健康保険法104条)
C→傷病手当金(健康保険法104条)
D→出産手当金(健康保険法104条)
E→同一の保険者(健康保険法104条)
詳しく
第104条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。