選択記述・健康保険法kps56

kps56任意継続被保険者に関する次の文章の     部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 被保険者の資格を喪失した者であって、被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して  A  以上被保険者であった者は、その資格を喪失した日から、  B  以内に被保険者となろうとする申請をしたときは、継続して被保険者となることができる。
 
 この被保険者が負担すべき保険料については、その月の  C  まで(  D  すべき保険料については保険者の指定する日まで)に納付する必要があり、納付期日までに納付しないときは、その  E  に被保険者の資格を喪失する。

答えを見る
A→2月(健康保険法3条4項)
B→20日(健康保険法37条1項)
C→10日(健康保険法164条1項)
D→初めて納付(健康保険法164条1項) 
E→翌日(健康保険法38条)
詳しく
第3条
◯4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
第37条
◯1 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
◯2 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
第164条
◯1 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
第38条
 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

トップへ戻る