選択記述・健康保険法kps50

kps50標準報酬の決定又は改定が行われるのは、どんな場合か簡単に述べよ。
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 標準報酬月額の決定又は改定が行われる場合には、次の場合がある。

① 「資格取得時決定」…被保険者が被保険者資格を取得した際に行われ、月給の場合、被保険者の資格取得日現在における報酬の額をその期間の総日数で除し、これを30倍した額とするもの 
②  「定時決定」…原則として、毎年7月1日現在、適用事業所に使用される被保険者について、4月、5月、6月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、保険者等が決定するもの
③  「随時改定」…固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があった月以後の継続した3月間に受けた報酬の平均額が、従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、2等級以上の差が生じた場合に、その変動した月から4箇月から改定されるもの
④ 「育児休業等終了時改定」…育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日において3歳未満の子を養育する場合において、随時改定の要件に該当しない場合であっても、申出あれば改定するもの
⑤ 「産前産後休業終了時改定」…産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日において子を養育する場合には、随時改定に要件に該当しない場合であっても、申出があれば改定するもの

詳しく
健康保険法第42条1項(資格取得時決定)
健康保険法第41条1項(定時決定)
健康保険法第43条1項(随時改定)
健康保険法第43条の2第1項(育児休業等終了時改定)
健康保険法第43条の3第1項(産前産後休業終了時改定)

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