選択記述・健康保険法kps49

kps49協会管掌健康保険について法律に規定されている範囲内で一般保険料率(都道府県単位保険料率)を変更することができる要件とその手続について述べよ。
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(要件)
 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる①~③の額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定される。
① 療養の給付等のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額に一定の調整を行うことにより得られると見込まれる額
② 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額に総報酬按分率を乗じて得た額
③ 保健事業及び福祉事業に要する費用の額並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び準備金の積立ての予定額のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額

(手続)
 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

詳しく
第163条
◯3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
1 第52条第1号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第153条の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
2 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第153条及び第154条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第173条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
3 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第154条の2の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
第160条
◯6 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
◯7 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。
◯8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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