選択記述・健康保険法kps46

kps46標準報酬の随時改定制度を設けている理由は何か。
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 定時決定により定められた標準報酬月額は、1年間継続することが原則であるが、その間に報酬が大幅に変動した場合に、実態に合った標準報酬月額を維持するため。
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引用:解釈と運用43条
 標準報酬月額とは、定時決定により定められたものが、1年間継続することが原則であるが、もし被保険者が現在使用されている事業所において継続した3月間に受けた報酬の総額を月数で割って平均し、その額が、標準報酬月額決定の基礎となった報酬月額に比して著しく高低を生じたときは、高低を生じた翌月から標準報酬月額を改定することができるのである。これを随時改定という。

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