選択記述・健康保険法kps45

kps45健康保険における使用関係の有無はどのようにして判断されるか。
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 健康保険においては、適用事業所に「使用されるに至った日」をもって被保険者の資格を取得するが、「使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係が発生した日をいう。反対に、「使用されなくなったとき」をもって被保険者の資格を喪失するが、「使用されなくなったとき」とは、事実上も使用関係が存在しなくなった日をいう。
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(昭和3年7月3日保発480号)
 従来「現実に業務に使用せらるる状態に置かれたる日」を以て資格取得の日とし又「現実に業務に使用せられさる状態に置かれたる日」を以て資格喪失の日として取扱居候処右に関し伺出の次第も有之に付ては爾後健康保険法第17条の「其の業務に使用せらるるに至りたる日」とあるは事業主と被保険者との間に法律、又は事実上の使用関係の発生したる日又同法第18条の「其の業務に使用せられさるに至りたる日」とあるは事業主と被保険者との間に法律上も事実上も使用関係の存在せさるに至りたる日と解し取扱相成度従つて被保険者か療養の為労務に服ること能はさること為り180日(現行2年)を超ゆるも尚相当の期間内に治癒の見込み無き場合又は長期間法第62条第1項各号の1に該当したるか如き場合に於て被保険者の資格を喪失するや否やも一に前述の標準に依り之を判定すへき義に有之候条今後右の趣旨に依り取扱相成度此段及御通牒候也

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