選択記述・健康保険法kph28(2点救済)

kph28次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-  A  )×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は  B  となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、  C  となる。

2 訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、  D  が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、  E  の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。

①40,070円 ②42,980円 ③44,100円 ④44,400円 ⑤45,820円 ⑥80,100円 ⑦93,000円 ⑧140,100円 ⑨267,000円 ⑩558,000円 ⑪670,000円 ⑫842,000円 ⑬医師 ⑭医療機関 ⑮介護福祉士 ⑯看護師 ⑰厚生労働大臣 ⑱自己 ⑲都道府県知事 ⑳保険者
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A→⑫842,000円(健康保険法令42条1項)
B→⑤45,820円(健康保険法令42条1項)
C→⑧140,100円(健康保険法令42条1項)
D→⑳保険者(健康保険法88条2項)
E→⑱自己(健康保険法88条3項)

高額療養費算定基準額:252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1% = 254,180円
自己負担額:1,000,000円×0.3=300,000円
高額療養費:300,000円-254,180円=45,820円
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令第42条
◯1 第41条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 8万100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
2 療養のあった月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者又はその被扶養者 25万2600円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
3 療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者又はその被扶養者 16万7400円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
4 療養のあった月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
5 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第43条の3第1項第5号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
第88条
◯2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
◯3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。

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