選択記述・健康保険法kph27(2点救済)

kph27次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、  A  から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。

 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について  B  であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。

2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。平成30年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.6%とされたため、平成30年における特例基準割合は年1.6%となった。このため、平成30年における延滞金の割合の特例は、  C  までの期間については年  D  %とされ、  C  の翌日以後については年  E  %とされた。

①0.6 ②1.6 ③2.6 ④3.6 ⑤7.0 ⑥7.3 ⑦8.1 ⑧8.9 ⑨70歳に達する日 ⑩70歳に達する日の属する月 ⑪70歳に達する日の属する月の翌月 ⑫70歳に達する日の翌日 ⑬督促状による指定期限の翌日から3か月を経過する日 ⑭督促状による指定期限の翌日から6か月を経過する日 ⑮納期限の翌日から3か月を経過する日 ⑯納期限の翌日から6か月を経過する日 ⑰被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満 ⑱被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満 ⑲被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満 ⑳被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満
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A→⑪70歳に達する日の属する月の翌月(健康保険法74条1項)
B→⑲被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満(健康保険法令34条1項)
C→⑮納期限の翌日から3か月を経過する日(健康保険法181条1項)
D→③2.6(健康保険法附則9条)
E→⑧8.9(健康保険法附則9条)
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第74条
◯1 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
1 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
◯2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第75条の2第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
令第34条
◯1 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
1 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
◯2 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第3条第7項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
第181条
◯1 前条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1 徴収金額が1000円未満であるとき。
2 納期を繰り上げて徴収するとき。
3 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
附則第9条
 第181条第1項に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
(平成29年12月12日財務省告332号)
 租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成30年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を次のように告示する。年0.6パーセント

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