kph14次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合がある。協会が管掌する健康保険の保険者の業務の一部を行うのは厚生労働大臣であるが、厚生労働大臣の権限に係る事務のうち一定のものは、 A に行わせるものとされている。また、健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。任意設立とは、1又は2以上の事業所について、単一組合では常時 B 人以上、総合組合では常時 C 人以上の被保険者を使用する事業主が、単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の D 以上の同意を得て規約を作り E の認可を得て設立するものをいう。
①500 ②保険課 ③700 ④地方厚生局 ⑤1,000 ⑥地方厚生局長 ⑦1,500 ⑧2分の1 ⑨2,000 ⑩日本年金機構 ⑪2,500 ⑫地方社会保険事務局長 ⑬3,000 ⑭都道府県知事 ⑮3分の1 ⑯社会保険事務所長 ⑰社会保険庁長官 ⑱5,000 ⑲厚生労働大臣 ⑳4分の3
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A→⑩日本年金機構(健康保険法204条1項)
B→③700(健康保険法令1条の2第1項)
C→⑬3,000(健康保険法令1条の2第2項)
D→⑧2分の1(健康保険法12条1項)
E→厚生労働大臣(健康保険法12条1項)
B→③700(健康保険法令1条の2第1項)
C→⑬3,000(健康保険法令1条の2第2項)
D→⑧2分の1(健康保険法12条1項)
E→厚生労働大臣(健康保険法12条1項)
詳しく
第204条
◯1 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
◯1 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第11条
◯1 1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
◯2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
◯1 1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。
◯2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
令第1条の2
◯1 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める数は、700人とする。
◯2 法第11条第2項の政令で定める数は、3000人とする。
◯1 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)第11条第1項の政令で定める数は、700人とする。
◯2 法第11条第2項の政令で定める数は、3000人とする。
第12条
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。