選択記述・健康保険法kph06

kph06次の文章の     の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 協会管掌健康保険(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の医療給付等の費用は、概ね、保険料と療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、   A  、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付にあっては、一部負担金に相当する額を除く。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による  B  の納付に要する費用の額に対する国庫の補助により賄われている。

 国庫の補助は、1,000分の  C  から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間、1,000分の  D  )で行われることとされている。

 また、健康保険事業の  E  の執行に要する費用については、毎年度予算の範囲内において国庫が負担することとされている。

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A→保険外併用療養費(健康保険法153条1項)
B→前期高齢者納付金(健康保険法153条1項) 
C→130(健康保険法153条1項) 
D→164(健康保険法附則5条) 
E→事務(健康保険法151条)
詳しく
第153条
◯1 国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
附則第5条
 当分の間、第153条中「1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第154条第1項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第2項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条から附則第5条の4までの規定中「第153条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「1000分の164」とする。
第151条
 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

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