選択記述・健康保険法kph01

kph01次の文章の     の部分に適当な語句を埋め、完全な文章とせよ。

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、  A  円(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産する場合は  A  円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額(現在、合計  B  円)を支給する。

 その場合において被保険者が出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、  C  日)から出産の日後  D  日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として1日につき出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の  E  を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を支給する。

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A→40万4千(健康保険法令36条)
B→42万(平成26年11月27日保保発1127第2号)
C→98(健康保険法102条1項) 
D→56 (健康保険法102条1項) 
E→標準報酬月額(健康保険法102条2項) 
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令第36条
 法第101条の政令で定める金額は、40万4000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万4000円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
1 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺ひにかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
2 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(平成26年11月27日保保発1127第2号)
 財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者(以下「病院等」という。)については、健保令第36条第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当するものである。
 これらの病院等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等への加算額は、健保令第36条において「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」とされているが、機構の運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)の額は、平成27年1月1日以降の出産については1万6千円となることから、1万6千円を基準とすること。
 また、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等については、在胎週数第22週以降の出産の場合、健保令第36条に規定する40万4千円と合わせ42万円を支給すること。
第102条
◯1 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
◯2 第99条第2項及び第3項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
第99条
◯2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
1 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)

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