選択記述・労働安全衛生法anh07

anh07次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 

4 労働安全衛生法では、一の貨物で、重量が  D  以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならないとされている。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

5 都道府県労働局長は、クロム酸を鉱石から製造する業務に4年以上従事するなど、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令に定めるものに従事していた者のうち、労働省令で定める要件に該当するものに対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る  E  を交付するものとされている。ただし、現に当該業務に係る  E  を所持している者については、この限りでない。

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D→1トン(労働安全衛生法35条)
E→健康管理手帳(労働安全衛生法67条1項)
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第35条
 
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
第67条
○1 
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
令第23条
 法第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1 ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
2 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
3 粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
4 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
則第53条
 法第67条第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。(表省略)

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