労働時間等設定改善法
目的条文 労働時間等設定改善法
第1条
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
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第1条
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第1条の2
○1 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
○2 (2019)この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
○1 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
○2 (2019)この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
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第1条の2
○1 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
○2 この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季 、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
○1 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
○2 この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季 、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
第2条
○1 (2019)事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
○1 (2019)事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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第2条
○1 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
○1 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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