季節的雇用者(季節的に雇用される者・季節的業務に使用される者)

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雇用保険法

適用除外

第6条 
 次に掲げる者については、この法律は、適用しない

3 季節的に雇用される者であつて、次のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
ア 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

 雇用保険法における「適用除外」の規定です。季節的に雇用される者であって、①4箇月以内の者 又は、②労働時間が20~30時間の者は、日雇労働被保険者に該当する場合を除いて、雇用保険において適用除外となります。

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短期雇用特例被保険者

第38条 
○1 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。

1 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
2 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

 雇用保険法における 「短期雇用特例被保険者」の規定です。季節的に雇用されるものであって、①4箇月以内の者、②労働時間が20~30時間の者のいずれにも該当しない者は、日雇労働被保険者に該当する場合を除いて、短期雇用特例被保険者となります。

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定められた期間を超えて同一の事業主に雇用されるに至った場合

(行政手引20555)
 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得する。
 ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

 4箇月以内の期間を定めて季節的に雇用される者は、適用除外者ですが、その定められた当初の契約期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、原則として、その定められた期間を超えた日から被保険者となります。

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健康保険法

適用除外

第3条
 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 健康保険法における「適用除外」の規定です。季節的業務に使用される者は、原則として、日雇特例被保険者としての適用を受け、一般の被保険者としては適用除外となります。
 ただし、当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合には、その当初から一般の被保険者となります。 

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たまたま継続して4月を超えて使用された場合

(昭和9年4月17日保発191号)
(問)
 季節的業務に使用せらるる者にして継続して4月を超えて使用せらるべき場合以外の者は健康保険の被保険者たらざるものに有之候処この者は当初4か月以内使用せらるべき予定なりしも業務の都合その他の事情により継続して4箇月以上使用せらるることとなりたる場合においても被保険者たらさるものに有之。

(答)
 継続して4箇月以上使用されることになった場合においても被保険者としない。

 当初4月以内の期間使用される予定であったが、業務の都合その他の事情により、たまたま継続して4月を超えて使用された場合であっても、被保険者とはなりません。雇用保険との違いに注意してください。

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厚生年金保険法

適用除外

第12条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない

3 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

 厚生年金保険法における「適用除外」の規定です。健康保険法と同様の取扱いとなります。

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