日本ヒューレット・パッカード事件

日本ヒューレット・パッカード事件

平成24年4月27日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 労働者Xは、加害者集団から依頼を受けた専門業者等による盗撮や盗聴等を通じて、約3年間にわたり監視を受けていること等(妄想)を主張し、この被害に係る問題が解決されたと自分自身が判断できない限り出勤しない旨をあらかじめY社に伝えた上で、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けた。
 Y社は、労働者X が正当な理由がなく欠勤していること、速やかに出社・就業するよう命じる旨の連絡を行い、労働者Xはこれに異議を述べるため出社した。
 Y社は、労働者Xの欠勤は、懲戒事由に該当するものとし、論旨退職処分としたため、労働者Xは、Y社に対し、本件処分は無効であるとして、雇用契約上の地位を有することの確認及び賃金等の支払を求め、訴えを提起した。

 

正当な理由なしの無断欠勤は、懲戒処分に

該当しますので、論旨退職処分とします。

 

盗撮や盗聴被害にあっているんです。

解決されるまでは出社できません。

 
 結 論  労働者X勝訴
 精神科による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく、諭旨退職の懲戒処分を執ることは、適切ではない。
 

精神的不調を訴えて無断欠勤をする労働者を懲戒処分することはできるか。

 このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから、使用者であるY社としては、その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上、精神科医による健康診断を実施するなどした上で(記録によれば、Y社の就業規則には、必要と認めるときに従業員に対し臨時に健康診断を行うことができる旨の定めがあることがうかがわれる。)、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく、Xの出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは、精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいい難い
 そうすると、以上のような事情の下においては、Xの上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得ず、上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた本件処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き、無効であるというべきである。
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このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから、使用者であるY社としては、その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上、精神科医による健康診断を実施するなどした上で(記録によれば、Y社の就業規則には、必要と認めるときに従業員に対し臨時に健康診断を行うことができる旨の定めがあることがうかがわれる。)、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく、Xの出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは、精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいい難い。
 そうすると、以上のような事情の下においては、Xの上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得ず、上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた本件処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き、無効であるというべきである。

 

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