日本食塩製造事件

日本食塩製造事件

昭和50年4月25日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 Y社には、労働組合との間で「会社は組合を脱退し、または除名された者を解雇する。」旨のユニオン・ショップ協定(ユ・シ協定)が結ばれていた。
 組合員Xは、Y社との紛争において行き過ぎな行為があったことを理由に、組合から実質的な除名処分である離籍処分を受け、このため、Y社はユ・シ協定に基づいて、組合員Xを解雇することとなった。
 一審は、除名は組合規約上の除名事由に該当せず、解雇は無効であるとした。これに対して二審は、使用者は「解雇の自由」を有しているのであるから、ショップ制の下では、手続的に正当な除名通知があれば、使用者は解雇すれば足り、たとえ除名が無効であるとしても、解雇が無効とはならないとしてこれを有効とした。組合員Xは、これを不服として訴えを提起した。

 

除名が有効か無効かは、会社が調査すべき性質のもの

ではなく、除名手続きが正当である以上、解雇します。

 

除名処分が無効だったんだから、

解雇も当然に無効になるはずです。

 結 論  労働者X勝訴
 労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、当該除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効である。

労働組合から除名されたため、ユニオン・ショップ協定に基づき行われた解雇は、当該除名が無効な場合どうなるか。

 使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。ところで、ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないものと解すべきである。
 そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。
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 使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。ところで、ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加?しないために組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないものと解すべきである。
 そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫?として無効であるといわなければならない。

 

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