INAXメンテナンス事件

INAXメンテナンス事件

平成23年4月12日最高裁判所第三小法廷
ストーリー
 住宅設備機器の修理補修等を行うX社は、業務委託契約を締結しているカスタマーエンジニア(CE)が加入している労働組合AからCEの労働条件の変更等についての団体交渉の申入れを受けたが、CEは労働者に該当しないとして申入れを拒絶した。
 X社は、労働委員会Bから、団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして団体交渉に応ずべきこと等を命じられた。X社は中央労働委員会に再審査申立てをしたが、棄却命令を受けたため、その取り消しを求めて訴えを提起した。

 

CEは、労働組合法上の労働者に該当するため、

団体交渉に応じてください。

 

CEとは、業務委託契約を締結しているだけなので、

労働者には当りません。

 

 結 論  X社敗訴
 業務日及び休日をX社が指定していること、個別の修理補修等の依頼の内容をCEの側で変更する余地がないこと、報酬はX社が決定した顧客等に対する請求金額基準により支払われていたことなどから、CEは労働組合法上の労働者に当たる。

労働組合法上の労働者とはどういったものか。

 前記事実関係等によれば、X社の従業員のうち、X社の主たる事業である住宅設備機器に係る修理補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部であって、X社は、主として約590名いるCEをライセンス制度やランキング制度の下で管理し、全国の担当地域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上、各CEと調整しつつその業務日及び休日を指定し、日曜日及び祝日についても各CEが交替で業務を担当するよう要請していたというのであるから、CEは、Y社の上記事業の遂行に不可欠な労働力として、その恒常的な確保のためにX社の組織に組み入れられていたものとみるのが相当である
 また、CEとY社との間の業務委託契約の内容は、X社の定めた「業務委託に関する覚書」によって規律されており、個別の修理補修等の依頼内容をCEの側で変更する余地がなかったことも明らかであるから、X社がCEとの間の契約内容を一方的に決定していたものというべきである。
 さらに、CEの報酬は、CEがX社による個別の業務委託に応じて修理補修等を行った場合に、X社が商品や修理内容に従ってあらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に、当該CEにつきX社が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ、これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていたのであるから、労務の提供の対価としての性質を有するものということができる
 加えて、X社から修理補修等の依頼を受けた場合、CEは業務を直ちに遂行するものとされ、原則的な依頼方法である修理依頼データの送信を受けた場合にCEが承諾拒否通知を行う割合は1%弱であったというのであって、業務委託契約の存続期間は1年間でX社に異議があれば更新されないものとされていたこと、各CEの報酬額は当該CEにつきX社が毎年決定する級によって差が生じており、その担当地域もX社が決定していたこと等にも照らすと、たといCEが承諾拒否を理由に債務不履行責任を追及されることがなかったとしても、各当事者の認識や契約の実際の運用においては、CEは、基本的にX社による個別の修理補修等の依頼に応ずべき関係にあったものとみるのが相当である
 しかも、CEは、X社が指定した担当地域内において、X社からの依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行うものであり、原則として業務日の午前8時半から午後7時まではY社から発注連絡を受けることになっていた上、顧客先に赴いて上記の業務を行う際、Cの子会社による作業であることを示すため、X社の制服を着用し、その名刺を携行しており、業務終了時には業務内容等に関する所定の様式のサービス報告書をX社に送付するものとされていたほか、ブランドイメージを損ねないよう、全国的な技術水準の確保のため、修理補修等の作業手順やX社への報告方法に加え、CEとしての心構えや役割、接客態度等までが記載された各種のマニュアルの配布を受け、これに基づく業務の遂行を求められていたというのであるから、CEは、X社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督の下に労務の提供を行っており、かつ、その業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたものということができる
 なお、原審は、CEは独自に営業活動を行って収益を上げることも認められていたともいうが、前記事実関係等によれば、平均的なCEにとって独自の営業活動を行う時間的余裕は乏しかったものと推認される上、記録によっても、CEが自ら営業主体となって修理補修を行っていた例はほとんど存在していなかったことがうかがわれるのであって、そのような例外的な事象を重視することは相当とはいえない。
 以上の諸事情を総合考慮すれば、CEは、X社との関係において労働組合法上の労働者に当たると解するのが相当である
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 前記事実関係等によれば、X社の従業員のうち、X社の主たる事業である住宅設備機器に係る修理補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部であって、X社は、主として約590名いるCEをライセンス制度やランキング制度の下で管理し、全国の担当地域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上、各CEと調整しつつその業務日及び休日を指定し、日曜日及び祝日についても各CEが交替で業務を担当するよう要請していたというのであるから、CEは、Y社の上記事業の遂行に不可欠な労働力として、その恒常的な確保のためにX社の組織に組み入れられていたものとみるのが相当である。
 また、CEとY社との間の業務委託契約の内容は、X社の定めた「業務委託に関する覚書」によって規律されており、個別の修理補修等の依頼内容をCEの側で変更する余地がなかったことも明らかであるから、X社がCEとの間の契約内容を一方的に決定していたものというべきである。
 さらに、CEの報酬は、CEがX社による個別の業務委託に応じて修理補修等を行った場合に、X社が商品や修理内容に従ってあらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に、当該CEにつきX社が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ、これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていたのであるから、労務の提供の対価としての性質を有するものということができる。
 加えて、X社から修理補修等の依頼を受けた場合、CEは業務を直ちに遂行するものとされ、原則的な依頼方法である修理依頼データの送信を受けた場合にCEが承諾拒否通知を行う割合は1%弱であったというのであって、業務委託契約の存続期間は1年間でX社に異議があれば更新されないものとされていたこと、各CEの報酬額は当該CEにつきX社が毎年決定する級によって差が生じており、その担当地域もX社が決定していたこと等にも照らすと、たといCEが承諾拒否を理由に債務不履行責任を追及されることがなかったとしても、各当事者の認識や契約の実際の運用においては、CEは、基本的にX社による個別の修理補修等の依頼に応ずべき関係にあったものとみるのが相当である。
 しかも、CEは、X社が指定した担当地域内において、X社からの依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行うものであり、原則として業務日の午前8時半から午後7時まではY社から発注連絡を受けることになっていた上、顧客先に赴いて上記の業務を行う際、Cの子会社による作業であることを示すため、X社の制服を着用し、その名刺を携行しており、業務終了時には業務内容等に関する所定の様式のサービス報告書をX社に送付するものとされていたほか、ブランドイメージを損ねないよう、全国的な技術水準の確保のため、修理補修等の作業手順やX社への報告方法に加え、CEとしての心構えや役割、接客態度等までが記載された各種のマニュアルの配布を受け、これに基づく業務の遂行を求められていたというのであるから、CEは、X社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督の下に労務の提供を行っており、かつ、その業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたものということができる。
 なお、原審は、CEは独自に営業活動を行って収益を上げることも認められていたともいうが、前記事実関係等によれば、平均的なCEにとって独自の営業活動を行う時間的余裕は乏しかったものと推認される上、記録によっても、CEが自ら営業主体となって修理補修を行っていた例はほとんど存在していなかったことがうかがわれるのであって、そのような例外的な事象を重視することは相当とはいえない。
 以上の諸事情を総合考慮すれば、CEは、X社との関係において労働組合法上の労働者に当たると解するのが相当である。

 

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