国・行橋労基署長事件

国・行橋労基署長事件

平成28年7月8日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 A社では、中国人研修生を受け入れており、親睦を図る目的で歓送迎会が実施され、この費用は、A社の福利厚生費から支払われていた。
 労働者Xは、営業戦略資料の作成のため参加を断っていたが、B部長に説得され、資料が完成していなければ、歓送迎会終了後に、労働者Xとともに資料を作成することが伝えられた。
 労働者Xは、歓送迎会開始後も資料を作成していたが、作成を一時中断し、社有車を運転し終了予定時刻30分前に飲食店に到着し、歓送迎会に参加した(労働者Xはアルコールを飲んでいない)。
 歓送迎会終了後、労働者Xは、酩酊状態の研修生らを同乗させて、研修生らが居住するアパートに向かう途中、大型貨物自動車と衝突する交通事故に遭い、死亡した。
 労働者Xの妻は、Y労基署長に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付等の支給を請求したが、業務上の事由によるものに当たらないことを理由に、請求は棄却された。労働者Xの妻は、訴えを提起した。

 

歓送迎会は、私的な会合であり、

Xの運転行為は任意で行ったもの。

労災ではありません。

 

仕事の途中で抜け出して参加した

歓送迎会なのだから、労災として認めてください。

 結 論  労働者Xの妻勝訴
 本件歓送迎会はY社の事業活動に密接に関連して行われたものであり、XはB部長の意向により歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれたという事実上の強制性も認められ、本件交通事故による死亡は業務上の事由による災害に当たる。

歓送迎会参加後の交通事故は、労災と認められるのか。

 労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である
 ……そうすると、Xは、B部長の上記意向等により本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その結果、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するために本件工場に戻ることを余儀なくされたものというべきであり、このことは、Y社からみると、Xに対し、職務上、上記の一連の行動をとることを要請していたものということができる
 ……そうすると、本件歓送迎会は、研修の目的を達成するために本件会社において企画された行事の一環であると評価することができ、中国人研修生と従業員との親睦を図ることにより、本件会社及び本件親会社と上記子会社との関係の強化等に寄与するものであり、本件会社の事業活動に密接に関連して行われたものというべきである
 また、Xは、本件資料の作成業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻る際、併せて本件研修生らを本件アパートまで送っていたところ、もともと本件研修生らを本件アパートまで送ることは、本件歓送迎会の開催に当たり、B部長により行われることが予定されていたものであり、本件工場と本件アパートの位置関係に照らし、本件飲食店から本件工場へ戻る経路から大きく逸脱するものではないことにも鑑みれば、XがB部長に代わってこれを行ったことは、本件会社から要請されていた一連の行動の範囲内のものであったということができる
 以上の諸事情を総合すれば、Xは、本件会社により、その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり、併せてB部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから、本件歓送迎会が事業場外で開催され、アルコール飲料も供されたものであり、本件研修生らを本件アパートまで送ることがB部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても、Xは、本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきである。また、本件事故によるXの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである
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 労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である。 ……そうすると、Xは、B部長の上記意向等により本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その結果、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するために本件工場に戻ることを余儀なくされたものというべきであり、このことは、Y社からみると、Xに対し、職務上、上記の一連の行動をとることを要請していたものということができる。 ……そうすると、本件歓送迎会は、研修の目的を達成するために本件会社において企画された行事の一環であると評価することができ、中国人研修生と従業員との親睦を図ることにより、本件会社及び本件親会社と上記子会社との関係の強化等に寄与するものであり、本件会社の事業活動に密接に関連して行われたものというべきである。 また、Xは、本件資料の作成業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻る際、併せて本件研修生らを本件アパートまで送っていたところ、もともと本件研修生らを本件アパートまで送ることは、本件歓送迎会の開催に当たり、B部長により行われることが予定されていたものであり、本件工場と本件アパートの位置関係に照らし、本件飲食店から本件工場へ戻る経路から大きく逸脱するものではないことにも鑑みれば、XがB部長に代わってこれを行ったことは、本件会社から要請されていた一連の行動の範囲内のものであったということができる。 以上の諸事情を総合すれば、Xは、本件会社により、その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり、併せてB部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから、本件歓送迎会が事業場外で開催され、アルコール飲料も供されたものであり、本件研修生らを本件アパートまで送ることがB部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても、Xは、本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきである。また、本件事故によるXの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。

 

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