東芝(うつ病・解雇)事件
平成26年3月24日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
労働者Xは、Y社においてライン立ち上げのリーダーとなったが、トラブルが重なり、その対応のため、休日及び深夜労働が増えることとなった。業務の期限は短縮され、助言や援助は得られず、さらに、従前の担当に加え、新たな業務にも命ぜられることとなった。
労働者Xは、その後、体調不良を訴え、欠勤を繰り返すこととなり療養生活に入ることとなったため、Y社は労働者Xの欠勤が所定の期間を超えたことをもって休職命令を発した。
当時、労働者Xは、神経科の医院で受診し抑うつに適応のある薬剤の処方を受けていたが、そのことは、Y社に対して申し出てはいなかった。
Y社は、休職期間を終えた後もなお労働者Xが復職できないため、労働者Xを解雇した。労働者Xは、解雇は違法であるとして訴えを提起した。Y社の解雇は無効とされたが、労働者Xが精神的健康に関する情報をY社に申告しなかったことをもって過失相殺がなされたため、労働者Xはこれを不服とし上告を行った。
労働者Xは、Y社においてライン立ち上げのリーダーとなったが、トラブルが重なり、その対応のため、休日及び深夜労働が増えることとなった。業務の期限は短縮され、助言や援助は得られず、さらに、従前の担当に加え、新たな業務にも命ぜられることとなった。
労働者Xは、その後、体調不良を訴え、欠勤を繰り返すこととなり療養生活に入ることとなったため、Y社は労働者Xの欠勤が所定の期間を超えたことをもって休職命令を発した。
当時、労働者Xは、神経科の医院で受診し抑うつに適応のある薬剤の処方を受けていたが、そのことは、Y社に対して申し出てはいなかった。
Y社は、休職期間を終えた後もなお労働者Xが復職できないため、労働者Xを解雇した。労働者Xは、解雇は違法であるとして訴えを提起した。Y社の解雇は無効とされたが、労働者Xが精神的健康に関する情報をY社に申告しなかったことをもって過失相殺がなされたため、労働者Xはこれを不服とし上告を行った。
神経科受診の事実を告げなかったのだから、
Xの方にも問題がある。過失相殺が認められるべきだ。
神経科受診のようなプライバシー情報を
会社側に伝えたら、人事考課に影響します。
結 論 (労働者X勝訴)
メンタルヘルスに関する情報は、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質のものであり、使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、安全配慮義務を負う。又、労働者の体調の悪化が看取される場合には、労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある。
メンタルヘルスに関する情報は、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質のものであり、使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、安全配慮義務を負う。又、労働者の体調の悪化が看取される場合には、労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある。
本人からの体調悪化の申告がない場合における会社の安全配慮義務はどうなるか。
Xは、本件鬱病の発症以前の数か月において、……時間外労働を行っており、しばしば休日や深夜の勤務を余儀なくされていたところ、その間、……初めてプロジェクトのリーダーになるという相応の精神的負荷を伴う職責を担う中で、……これらの一連の経緯や状況等に鑑みると、Xの業務の負担は相当過重なものであったといえる。
上記の業務の過程において、XがY社に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。
使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。
上記の業務の過程において、XがY社に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。
使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。
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Xは、本件鬱病の発症以前の数か月において、……時間外労働を行っており、しばしば休日や深夜の勤務を余儀なくされていたところ、その間、……初めてプロジェクトのリーダーになるという相応の精神的負荷を伴う職責を担う中で、……これらの一連の経緯や状況等に鑑みると、Xの業務の負担は相当過重なものであったといえる。
上記の業務の過程において、XがY社に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。
使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。
上記の業務の過程において、XがY社に申告しなかった自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。
使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。
過去問
ri2702B使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
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○