プリマハム事件

プリマハム事件

昭和57年 9月10日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 Y社との団体交渉において、なかなか決着がつかなかったため、X組合は団交決裂宣言をした。これを受けたY社は、全従業員に向けた次の声明文を掲示した。


 声明文が出されたあと、X組合が予定していたストライキから193名の脱落者がでたため、X組合はストライキを中止せざるをえなくなった。 
 そこでX組合は、この声明文の掲示が不当労働行為(支配介入)にあたるとして労働委員会に申し立てた。これに対し、労働委員会は支配介入にあたるとして、救済命令を出したが、Y社はこれを不服とし、訴えを提起した。

 

単に社長の心情を述べただけであり、

支配介入の意図はまったくない。

 

この社長声明文によってストライキを

中止せざるを得なくなりました。

立派な支配介入です。

 

 

 結 論  X労働組合勝訴
 使用者の言論が、組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組識、運営に影響を及ぼすような場合は、支配介入とする。

労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうか。

 およそ使用者だからといって憲法21条に掲げる言論の自由が否定されるいわれがないことはもちろんであるが、憲法28条の団結権を侵害してはならないという制約をうけることを免れず、使用者の言論が組合の結成、運営に対する支配介入にわたる場合は不当労働行為として禁止の対象となると解すべきである。これを具体的にいえば、組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組識、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるというべきである
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およそ使用者だからといって憲法21条に掲げる言論の自由が否定されるいわれがないことはもちろんであるが、憲法28条の団結権を侵害してはならないという制約をうけることを免れず、使用者の言論が組合の結成、運営に対する支配介入にわたる場合は不当労働行為として禁止の対象となると解すべきである。これを具体的にいえば、組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組識、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるというべきである。

 
【団結権】
 労働基本権の一つ。労働基本権には、団結権のほか、団体交渉権及び団体行動権(争議権)がある。

過去問

ri2402E労働組合法等によると、労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるとするのが、最高裁判所の判例である。
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