日本プロフェッショナル野球組織事件

日本プロフェッショナル野球組織事件

平成16年9月8日高等裁判所(東京)
ストーリー
 パ・リーグの大阪近鉄バファローズ(Bu)とオリックスブルーウェーブ(BW)との球団統合に関し、選手の失業を懸念したプロ野球選手会(選手会)が統合の中止を求めて行った団体交渉の申入れを日本プロ野球組織(NPB)が拒否したため、選手会がNPBと団体交渉を行う地位にあることを仮に定める仮処分を申し立てた。

 

プロ野球の選手は労働者ではないので、

選手会との団体交渉は拒否します。

 

プロ野球の選手は労働者に該当するため、

選手会との団体交渉に応じてください。

 

 結 論  選手会勝訴
 プロ野球選手会には、日本プロ野球組織に対し、労働組合法に規定する団体交渉をする権利を有する。

プロ野球選手会に団体交渉を行う権利は認められるか。

団体交渉権について
 当裁判所(高裁)の判断も、原決定(地裁)の事実及び理由の『第3 当裁判所の判断』1の⑴に記載された判断と同一であるから、これを引用する。 よって、選手会が相手方に対し労働組合法第7条2号の団体交渉をする権利を有することについての疎明は、十分である。

1 本件申立て⑴について(地裁)
 一件記録によれば、NPBは、セントラル野球連盟及びその構成球団と、パシフィック野球連盟及びその構成球団が、日本プロフェッショナル野球協約(以下「野球協約」という。)を締結することにより、これらの団体及び法人を構成員として組織されたものであること、選手会は、NPBの構成員のいずれかの球団と選手契約を締結する日本プロ野球選手及び一部の外国人プロ野球選手により構成される労働組合であること、選手会は、昭和59年7月21日に結成され、昭和60年9月30日、東京都労働委員会に労働組合資格審査請求を申し立て、同年11月5日、同委員会より労働組合である旨の認定を受け、同月19日、労働組合としての法人登記を行ったこと、選手会とNPBは、平成16年3月3日、両者間の都労委平成14年不第34号事件において、両者間で誠実に団体交渉を行うためのルールを定めるとともに、外国人選手の出場登録枠の問題や、FA資格取得要件を緩和する方向で協議することなどについて合意する内容の協定書を作成し、同日以降は、このルールに従って、選手会とNPB(具体的には、実行委員会から協議交渉権限を委任された協議交渉委員会)との間で、選手の待遇に関すること等についての団体交渉を行ってきたことが認められる。
そうすると、選手会とNPBとが、両者間における団体交渉の主体となり得ると認めることができる

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 団体交渉権について
 当裁判所(高裁)の判断も、原決定(地裁)の事実及び理由の『第3 当裁判所の判断』1の⑴に記載された判断と同一であるから、これを引用する。 よって、選手会が相手方に対し労働組合法第7条2号の団体交渉をする権利を有することについての疎明は、十分である。

1 本件申立て⑴について(地裁)
 一件記録によれば、NPBは、セントラル野球連盟及びその構成球団と、パシフィック野球連盟及びその構成球団が、日本プロフェッショナル野球協約(以下「野球協約」という。)を締結することにより、これらの団体及び法人を構成員として組織されたものであること、選手会は、NPBの構成員のいずれかの球団と選手契約を締結する日本プロ野球選手及び一部の外国人プロ野球選手により構成される労働組合であること、選手会は、昭和59年7月21日に結成され、昭和60年9月30日、東京都労働委員会に労働組合資格審査請求を申し立て、同年11月5日、同委員会より労働組合である旨の認定を受け、同月19日、労働組合としての法人登記を行ったこと、選手会とNPBは、平成16年3月3日、両者間の都労委平成14年不第34号事件において、両者間で誠実に団体交渉を行うためのルールを定めるとともに、外国人選手の出場登録枠の問題や、FA資格取得要件を緩和する方向で協議することなどについて合意する内容の協定書を作成し、同日以降は、このルールに従って、選手会とNPB(具体的には、実行委員会から協議交渉権限を委任された協議交渉委員会)との間で、選手の待遇に関すること等についての団体交渉を行ってきたことが認められる。
そうすると、選手会とNPBとが、両者間における団体交渉の主体となり得ると認めることができる。


過去問

ri2502Bプロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。
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http://www.bizlaw.jp/serial_sportslaw_04_01/
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