八千代交通事件
平成25年6月6日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
タクシー会社であるY社は、乗務員Xを解雇する旨の意思表示をし、2年余り就労を拒否していた。乗務員Xは、解雇は無効であると主張して、Y社を相手に訴えを提起し、その結果、解雇は無効であるとされた。これを受けて乗務員Xは職場に復帰をした。
その後、乗務員Xは、5日間の労働につき、年次有給休暇を請求をして就労しなかったところ、Y社は、乗務員Xは請求の前年度における年次有給休暇の成立要件を満たしていない(前年度の労働日が0であったため)として、乗務員Xが就労しなかった5日間を欠勤として取り扱い、賃金を支払わなかった。
乗務員Xは年次有給休暇の権利を有することの確認、未払賃金の支払い等を求めて訴えを提起した。
タクシー会社であるY社は、乗務員Xを解雇する旨の意思表示をし、2年余り就労を拒否していた。乗務員Xは、解雇は無効であると主張して、Y社を相手に訴えを提起し、その結果、解雇は無効であるとされた。これを受けて乗務員Xは職場に復帰をした。
その後、乗務員Xは、5日間の労働につき、年次有給休暇を請求をして就労しなかったところ、Y社は、乗務員Xは請求の前年度における年次有給休暇の成立要件を満たしていない(前年度の労働日が0であったため)として、乗務員Xが就労しなかった5日間を欠勤として取り扱い、賃金を支払わなかった。
乗務員Xは年次有給休暇の権利を有することの確認、未払賃金の支払い等を求めて訴えを提起した。
あなたは、去年1日も働いていないのだから、
年次有給休暇はありません。
働かせなかったのは会社側でしょ。
私には年次有給休暇を請求する権利が
あるはずです。
結 論 (労働者X勝訴)
無効な解雇によって就労することができなかった日は、年次有給休暇の成立要件における出勤率の算定に当たって、出勤日に算入すべきである。
無効な解雇によって就労することができなかった日は、年次有給休暇の成立要件における出勤率の算定に当たって、出勤日に算入すべきである。
無効な解雇による不就労日は、年次有給休暇の出勤率算定における出勤日となるか。
労基法39条1項および2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8 割以上という年休権の成立要件は、労基法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責に帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項および2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責に帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に rkh26A と解するのが相当である。
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労基法39条1項および2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上という年休権の成立要件は、労基法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責に帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項および2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責に帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当である。
【衡平】
つり合いが取れているということ。(公平……同じように扱うこと)
つり合いが取れているということ。(公平……同じように扱うこと)
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責に帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、労基法39条1項および2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に rkh26A というべきである。
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無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責に帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、労基法39条1項および2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。
過去問
rkh平26A1 最高裁判所は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、第2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に rkh26A と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に rkh26A というべきである。」
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に rkh26A と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に rkh26A というべきである。」
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