ことぶき事件

ことぶき事件

平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 労働者Xは、美容室・理容室運営会社Y社の従業員であり、総店長の地位にあった。労働者XはY社を退社する際に、営業秘密記載の顧客カード無断持出し等を行い、他の店舗で新たに始めた理美容業のためにこれを使用した。Y社はこれに対し、不正競争防止法、民法に基づいた損害賠償を請求した。
 これに対して労働者Xは、在職時の深夜割増賃金等を求めて反訴を起こした。
 

退社時に顧客データ持ち出しましたね。

損害賠償を請求します。

 

それなら、在職時の未払い給与や深夜の

割増賃金を払って下さい。

 

あなたはNo.2の地位にいたのだから、管理監督者です。

会社に深夜の割増賃金の支払い義務はありません。

 結 論  労働者X勝訴
 労働者Xは労働基準法41条2号のいわゆる「管理監督者」に該当するが、たとえ管理監督者であったとしても、深夜割増賃金を請求することができる。

※なお、労働者Xの行為そのものは、職業選択の自由や自由競争の範囲を逸脱する社会通念上許容できない行為として不法行為とされている。

管理監督者(41条該当者)に深夜時間の割増賃金に支払う必要はあるか。

 労基法における労働時間に関する規定の多くは、その rkh25A  に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として rkh25B  の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
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 労基法における労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

 
 
 労基法41条は、同法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を rkh25C  旨別途規定しているこうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される
 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項(深夜の割増賃金)の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。
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 労基法41条は、同法第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項(深夜の割増賃金)の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

 

どうして「深夜業」は管理監督者にも

適用されるんですか?

 

 

第41条 第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、第6章(年少者)及び第6章の2(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの。

 

どこにも深夜業は除くとは書いてませんよ。

 

もう一つ条文を確認してみます。

 

第6章 第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、……
○4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない

 

 

法61条の条文は、「年少者の深夜業禁止」の条文ですが、

法41条の1号の中で、すでに

別表第一第6号又は第7号に掲げる事業に従事する者」については、第6章は適用しない旨書いてあります。

 

しかし、

第6章にある法61条4項において、「別表第一第6号又は第7号に掲げる事業に従事する者」に対して「深夜業」は適用するが改めて

書いてあります。

 

法41条の「労働時間、休憩及び休日」の中に、「深夜業」が含まれている

のならば、わざわざ重複することを書く必要はありません。

 

裏を返せば、法41条の「労働時間、休憩及び休日」の中には、「深夜業」
の規制に関する規定が含まれていないから、わざわざ規定を置いたと考え

ることができるわけです。

 

深夜業 > 管理監督者(41条該当者) > 年少者・妊産婦等

過去問

rkh平25ABC1 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項〔現行同条第4項〕に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
 「労基法〔労働基準法〕における労働時間に関する規定の多くは、その rkh25A  に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として rkh25B  の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
 また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を rkh25C  旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
 以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
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A 長さ
B 午後10時から午前5時まで
C 適用しない

 

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