阪急トラベルサポート事件

阪急トラベルサポート事件

平成26年1月24日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 Y社は、一般労働者派遣事業等を行う会社であり、添乗員Xは、旅行会社A社が主催する募集型の企画旅行ごとにY社に雇用され、A社に派遣されている。


 派遣先A社は、添乗員Xについて、就業日ごとの始業・終業時刻等を記載した派遣先管理台帳を作成し、また、当該ツアーの旅程管理に関して具体的な指示をしていた。
 A社は、添乗員に対し、国際電話用の携帯電話を貸与しており、また、添乗日報にその添乗に関する詳細を記載の上、提出することを義務づけていた。さらに、添乗業務を終了した添乗員は、帰国後3日以内にY社の事務所に出社して報告を行うとともに、A社に赴いて添乗日報等を提出することとされていた。
 添乗員Xは、派遣先での添乗業務に、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「事業場外の労働時間のみなし制」を適用するのは不当だとして、Y社に対し、添乗業務に伴う時間外割増賃金の支払いを求めて訴えを提起した。

 

あなたを具体的に指揮監督できていないので、

「みなし労働時間制」を採用します。

ケータイや報告書でしっかり指揮監督しているでしょう。

残業代を支払っていただきます。

 結 論  労働者X勝訴
 海外ツアーの添乗業務は、労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」には、該当せず、事業場外のみなし労働時間制を適用することはできない。

報告書や日報、携帯電話等で状況を把握している場合、派遣添乗員に対して事業場外みなし労働制を採用することができるか。

 本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続きの代行などといったサービスを提供するものである。ツアーの旅行日程は、A社とツアー参加者との間の契約内容として、その日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払いなど契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように、旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおり、その日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲およびその決定に係る選択の幅は限られているということができる
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 本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続きの代行などといったサービスを提供するものである。ツアーの旅行日程は、A社とツアー参加者との間の契約内容として、その日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払いなど契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように、旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおり、その日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲およびその決定に係る選択の幅は限られているということができる。

 
 
 ツアーの開始前には、A社は、添乗員に対し、A社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表およびこれに沿った手配状況を示したアイテナリー(行程表)により具体的な目的およびその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。そして、ツアーの実施中においても、A社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、A社に報告して指示を受けることを求めている。さらに、ツアーの終了後は、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握できる添乗日報によって、業務の遂行状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問い合わせをすることによって、その正確性を確認できることになっている。これらによれば、本件添乗業務について、A社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合には、その時点で個別の指示をすることとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって、業務の遂行状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。  
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 ツアーの開始前には、A社は、添乗員に対し、A社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表およびこれに沿った手配状況を示したアイテナリー(行程表)により具体的な目的およびその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。そして、ツアーの実施中においても、A社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、A社に報告して指示を受けることを求めている。さらに、ツアーの終了後は、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握できる添乗日報によって、業務の遂行状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問い合わせをすることによって、その正確性を確認できることになっている。これらによれば、本件添乗業務について、A社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合には、その時点で個別の指示をすることとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって、業務の遂行状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。

 
 
 以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、A社と添乗員との間の業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労基法38条の2第1項にいう「 rkh27A 」に当たるとはいえないと解するのが相当である
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 以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、A社と添乗員との間の業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。

過去問

rkh平27A1 最高裁判所は、海外旅行の添乗業務に従事する添乗員に労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるかが争点とされた事件において、次のように判示した。「本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。また、ツアーの開始前には、本件会社は、添乗員に対し、本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。そして、ツアーの実施中においても、本件会社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、本件会社に報告して指示を受けることを求めている。さらに、ツアーの終了後においては、本件会社は、添乗員に対し、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。これらによれば、本件添乗業務について、本件会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「 rkh27A  」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」
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労働時間を算定し難いとき

 

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