日立製作所武蔵工場事件

日立製作所武蔵工場事件

平成3年11月28日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 労働者Xは、Y社に雇用されて、工場で勤務していた。工場の就業規則には、Y社は、業務上の都合によりやむを得ない場合には、労働組合との協定により1日8時間の実働時間を延長することがあることが定められていた。また、工場と過半数労働組合との間においては、36協定が締結されている。
 労働者Xは、上司であるA主任から手抜き作業のやり直しを命じられたが、労働者Xはこれを拒否した。その後も、残業命令を拒否し続けたため、Y社は、労働者Xの行為は就業規則における懲戒事由に該当するとして、労働者Xを懲戒解雇した。労働者Xは、懲戒解雇の無効を主張して訴えを提起した。
 
 

36協定があれば「時間外・休日労働」

をさせることができるんですよね。

 
 

36協定はあくまで「免罰効果」をもたらすだけで、

労働者の個々の労働契約の内容ではありません。

 

じゃあ、「時間外・休日労働」を

させるためにはどうすればいいんですか?

 

原則は、個別の「同意」ですが、

たとえ同意がなくても、就業規則に

合理的な内容が設けられていれば

命ずることができます。

 
 結 論  労働者X敗訴
 使用者が、36協定を締結し、これを届け出ている場合において、時間外労働の義務を定めた就業規則の内容が合理的なものである限り、労働者は、時間外労働を行う義務を負う。

就業規則は、時間外・休日労働義務の法的根拠となりうるか。

 労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が rkh20C  ものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする
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 労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする。

過去問

rkh2706ウ労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。
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rkh1805D最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当とする、とされている。
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rkh20C3 使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔……〕三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が rkh20C ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔……〕」というのが最高裁判所の判例である。
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合理的な

 

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