水道機工事件

水道機工事件

昭和60年3月7日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 労働者Xらの属する労働組合は外勤・出張拒否闘争を行っていた。労働者Xらはこの間、Y社の時間指定の外勤・出張命令を拒否し、もっぱら内勤業務に従事した。
 これに対しY社は労働者Xらの賃金からそれぞれ拒否した外勤・出張時間分の賃金を控除した。
 労働者Xらは、内勤業務には従事しているのだから、賃金控除を受けるいわれはないとし、訴えを提起した。
 

出張に行かなかった分は、労働力の提供が

なかったのだから、賃金カットします。

 

内勤業務にはきちんと従事していたのだから、

賃金カットは労働基準法に違反します。

 

 結 論  労働者Xら敗訴
 債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、使用者は、労働者に対しその時間に対応する賃金の支払義務を負わない。

出張・外勤命令に従わず内勤業務にのみ従事する労働者に、賃金を支払う義務はあるか。

 原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、Xらが、本件業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、また、Y社は、本件業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、Xらが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、Y社は、Xらに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。原審の右判断は、前記事実関係に照らし正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
答えを見る
 原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、Xらが、本件業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、また、Y社は、本件業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、Xらが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、Y社は、Xらに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。原審の右判断は、前記事実関係に照らし正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

 
【債務の本旨】
 債務本来の趣旨、目的。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる(民法415条)。

過去問

rkh2306B労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。
答えを見る
×

 

トップへ戻る