エッソ石油事件

エッソ石油事件

平成5年3月25日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 労働者XらはY社の従業員であり、かつて会社の従業員の一部が加盟するA労働組合の組合員であったが、闘争方針の違いから、B労働組合を結成した。
 労働者XらはA労働組合員たる地位を喪失したにも関わらず、Y社はチェック・オフ協定(組合費の給与からの天引き)の存続などを理由に労働者Xらの毎月の賃金等からA労働組合費をチェック・オフし、A労働組合に交付し続けた。労働者Xらはチェック・オフは不当労働行為であるとし、Y社に損害賠償請求の訴えを提起した。

 

チェック・オフ協定に基づいて、

賃金から組合費を控除します。

 

どうして、控除の停止を申し出た後も

チェック・オフされているんですか。

 結 論  労働者Xら勝訴
 労使協定(労働協約)が締結されている場合であっても、協定以外に、チェック・オフにつき組合員から委任を受ける必要がある。 
 

チェック・オフ協定を結ぶ相手は、労働組合となるため、

労使協定は、「労働協約」となります。

チェック・オフ協定があった場合には、労働者からの委任がなくても、賃金から組合費を控除できるか。

 労働基準法24条1項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法120条1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではない。したがって、使用者と労働組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であって、右委任が存しないときには、使用者は当該組合員の賃金からチェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である
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 労働基準法24条1項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法120条1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではない。したがって、使用者と労働組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であって、右委任が存しないときには、使用者は当該組合員の賃金からチェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である。

過去問

rkh1701C最高裁の判例によると、労働基準法第24条第1項ただし書の要件を具備する「チェック・オフ(労働組合費の控除)」協定の締結は、これにより、同協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法第120条第1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎない、とされている。
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rih2502C使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。
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rih2402B労働組合法等によると、いわゆるチェック・オフ協定は、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

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