日新製鋼事件

日新製鋼事件

平成2年11月26日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 労働者Xは、Y社に在職中、退職した場合には残金一括償還の約定で、Y社及び銀行等から住宅資金を借り入れていた。労働者Xはその後借財を重ね、負債の返済に追われた。破産申立てをするほかない状態になったことから、Y社に対し、退職したい旨を申し出た。
 労働者Xは、退職によって一括償還義務が生ずる借入金を返済しなければ、連帯保証人に迷惑をかけることになるため、自己の退職金、給与等をもって返済しておきたいと申し出て、Y社に対し、各借入金の残債務を退職金等で返済する手続をとってくれるように依頼した。
 Y社は従来からの労使間の協議に従い、退職する従業員から同意を個別的に得るとともに、労働者Xから自己の退職金をもって借入金を一括返済する手続を行うための委任状の提出を受けた。その後、労働者Xは破産の申立てをし、Aを破産管財人に選任した。
 管財人Aは、Y社が労働者Xの退職金から借入金の残債務を支払ったことは、賃金の「全額払」の原則に反するとして、Y社に対し労働者Xの退職金等の支払いを請求する訴えを提起した。
 

退職金は、Xさんの希望通り、

住宅ローンの残りを控除してお支払いしました。

 

退職金から控除することは、賃金の全額払い

の原則に反します。全額を支払って下さい。

                                             管財人
 
 結 論  管財人A敗訴
 労働者が自由な意思に基づいて退職金と住宅ローンの相殺に同意した場合には、労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、賃金の全額払いの原則には反しない。
 
 

労働者の同意があれば、労働者に対する債権と賃金を相殺することは可能か。

 労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包合するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。もっとも、右全額払の原則の趣旨にかんがみると、右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならないことはいうまでもないところである。
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 労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包合するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。もっとも、右全額払の原則の趣旨にかんがみると、右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならないことはいうまでもないところである。

過去問

rkh3006B使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。
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rkh1802B最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。
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