学校法人専修大学事件

学校法人専修大学事件

平成27年6月8日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 学校法人Yは、業務上の事由等により疾病に罹患した場合などの災害補償に関し、労災保険法による給付以外に、法定外補償等として「災害補償規程」を定めている。


 労働者Xは、頸肩腕けいけんわん症候群に罹患しているとの診断を受け、長期にわたり欠勤することとなった。この疾病は業務上の疾病と認められ、学校法人Yは、労働者Xの欠勤は、災害補償規程の業務災害による欠勤に当たるものとした。
 学校法人Yは、労働者Xの欠勤が3年を経過したが、いまだ就労できない状態が続いていたことから、労働者Xを2年間の休職とした。
 その後、休職期間が経過しても、労働者Xは、学校法人Yからの復職の求めに応じず、職場復帰の訓練を要求した。
 これを受けて、学校法人Yは、労働者Xが職場復帰が不可能となったとして、規程の打切補償金として平均賃金の1,200日分相当額を支払った上で、労働者Xを解雇する旨の意思表示をした。
 労働者Xは、労働基準法81条(打切補償)の「法75条の規定によって補償を受ける労働者」には労災保険法により保険給付を受けている者は含まれず、解雇は無効だとして訴えを提起した。

 

労災とはいえ、3年の欠勤

および2年の休職になりました。

規程に従い、打切補償をもって解雇します。

 

労働基準法の打切補償の対象者には、

労災の保険給付を受けているわたしは、

該当しないはずです!

 

 

たしかに法81条を読むと、打切補償は、

労働基準法の「療養補償」を受ける場合に

限定されていますね。

 

ですが、労働基準法と

労災保険法の関係を思い出してください。

 

 結 論  労働者X敗訴
 労働基準法19条1項(解雇制限)の適用については、労災保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者も労基法81条(打切補償)に規定される「労基法75条(療養補償)の規定によって補償を受ける労働者」に含まれる。

療養補償給付を受ける労働者に対し、打切補償による解雇は有効か。

 労災保険法の制定の目的並びに業務災害に対する補償に係る労働基準法及び労災保険法の規定の内容等に鑑みると、業務災害に関する労災保険制度は、労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として、その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の迅速かつ公正な保護を確保するため、使用者による災害補償に代わる保険給付を行う制度であるということができ、このような労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであると解するのが相当である。このように、労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める各保険給付は、これらに対応する労働基準法上の災害補償に代わるものということができる。
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 労災保険法の制定の目的並びに業務災害に対する補償に係る労働基準法及び労災保険法の規定の内容等に鑑みると、業務災害に関する労災保険制度は、労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として、その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の迅速かつ公正な保護を確保するため、使用者による災害補償に代わる保険給付を行う制度であるということができ、このような労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであると解するのが相当である。このように、労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める各保険給付は、これらに対応する労働基準法上の災害補償に代わるものということができる。

 
 
 労基法81条の定める打切補償の制度は、使⽤者において、相当額の補償を⾏うことにより、以後の災害補償を打ち切ることができるものとするとともに、同法19条1項ただし書きにおいてこれを同項本⽂の解雇制限の除外事由とし、当該労働者の療養が⻑期間に及ぶことにより⽣ずる負担を免れることができるものとする制度であるといえるところ、上記(1)のような労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、労働基準法において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合とで、労働基準法第19条第1項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には rkh28A として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い
 そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が rkh28A  の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である
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 労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、労働基準法において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合とで、労働基準法第19条第1項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には打切補償として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
 そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。

 
 
 したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後 rkh28B  を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定によ rkh28A  の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である
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 したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。

 

通達

(平成27年6月9日基発0609第4号)
1 労基法第19条第1項ただし書の解釈にかかる同判決の要旨は次のとおりであること。
(1) 労基法上の使用者の災害補償義務は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく保険給付(以下「労災保険給付」という。)が行われている場合には、それによって実質的に行われているといえるので、災害補償を使用者自身が負担している場合と、労災保険給付が行われている場合とで、労基法第19条第1項ただし書の適用を異にすべきものとはいい難い。
(2) 労災保険給付が行われている場合は、打切補償として相当額の支払がされても傷病又は疾病が治るまでは必要な給付が行われるため、労基法第19条第1項ただし書の適用があるとしても、労働者の利益につきその保護に欠くことになるものともいい難い。
(3) したがって、労災保険法第12条の8第1項第1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労基法第75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法第81条の規定による打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法第19条第1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。
2 今後における労基法第19条第1項ただし書の適用にかかる解釈運用は、上記1の(3)によって行うものであること。

過去問

 rkh28AB 最高裁判所は、労働基準法第19条第1項の解雇制限が解除されるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。
 「労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法〔労働基準法〕において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法〔労災保険法〕に基づく保険給付が行われている場合とで、同項〔労働基準法第19条第1項〕ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には rkh28A  として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
 そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が rkh28A  の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
 したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後
 rkh28B を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による rkh28A の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」
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A 打切補償
B 3年

 

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