健康保険法(第1章-2保険者)sih3006A

★ sih3006A健康保険法では、健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会を設けるが、その主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置すると規定している。
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○正解
 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会が設けられており、この協会には、主たる事務所が東京都に、支部が各都道府県に設置されている。
詳しく
第7条の2
◯1 健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
第7条の4
◯1 協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

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