労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rss6308C

★ rss6308C収支率の適正化を図るために設けられている第一種調整率は、林業の事業100分の51、建設の事業100分の63、港湾貨物取扱事業、又は港湾荷役業の事業100分の63、船舶所有者の事業100分の35、その他の事業100分の67である。
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○正解
 
第1種調整率は、林業の事業100分の51、建設の事業100分の63、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役の事業100分の63、船舶所有者の事業100分の35、その他の事業100分の67である。
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則第19条の2 
 法第12条第3項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第1種調整率は、100分の67とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。
1 林業の事業 100分の51
2 建設の事業 100分の63
3 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業 100分の63
4 船舶所有者の事業 100分の35

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